1978-11-22 第85回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
○説明員(高瀬郁彌君) 水洗炭業法十六条では、加害者が水洗炭業者である場合は損害を全部賠償するという形に相なっております。実態的に支払い能力があるかどうかということが具体的に問題になるわけでございますが、この事業を開始するに当たりまして、地元の池尻地区の住民の方と、それから水洗炭業を営む昭和産業と、それからボタ山の所有者との間で賠償と損害の整理につきまして話し合いが持たれておりました。
○説明員(高瀬郁彌君) 水洗炭業法十六条では、加害者が水洗炭業者である場合は損害を全部賠償するという形に相なっております。実態的に支払い能力があるかどうかということが具体的に問題になるわけでございますが、この事業を開始するに当たりまして、地元の池尻地区の住民の方と、それから水洗炭業を営む昭和産業と、それからボタ山の所有者との間で賠償と損害の整理につきまして話し合いが持たれておりました。
この水洗炭というのは、水洗炭業法というのがありまして、それをやらせるかやらせないかというのは県の権限になっておるようでございまして、県の方も水洗をやることを認めていない。
したがいまして、まず無登録で行っておりました水洗炭業者の水洗炭業法の違反の問題が第一義的な問題であろうかと思います。ということで、水洗炭業法につきましては都道府県知事が監督責任を持っているわけでございまして、福岡県では二十二日に水洗炭業審議会を開きまして、この業者に対し操業を停止し、それから被害の再発防止あるいは被害者に対して誠意を持って補償に当たるようという勧告を出しております。
この先例といたしましては鉱業法、水洗炭業法等におきましても民法の適用については何ら触れておりませんが、これらの鉱業法の損害賠償に関する規定は民法の特例をなすものでございますから、鉱業法に条文のないものにつきましては、民法の適用を受けるわけでございます。
○船後政府委員 御指摘のように、鉱業法とか水洗炭業法では、二以上の事業者が云々という規定があるわけでございます。この鉱業法等の場合におきましては業種が特定されておりますし、また場所的にも限定されておりますし、事業者の数も比較的少のうございます。しかし、一般的に大気の汚染あるいは水質汚濁による公害被害、健康被害というものを考えました場合に、場所的にもかなり広がってまいります。また業種も限られません。
御承知のとおり鉱業法、水洗炭業法及び原子力損害の賠償に関する法律などがあげられるのでありますが、これらはいずれも特殊な場合における限定的な立法であるにすぎない。そしてまた諸外国においても少なくとも成文化されたものといたしましては、無過失責任制度というものはほとんど例がないのではないかというように聞いております。
最初に小澤政務次官に伺いますが、政府案におきましては、複合公害による損害について民法の共同不法行為、七百十九条ですか、これの解釈にゆだねているのでありますが、鉱業法や水洗炭業法のように、複数原因者に関する規定を直接に置かなかったという理由はどういうことであるのか、その点ちょっと政務次官から御説明をいただきたいと思います。
○小澤(太)政府委員 水洗炭業法とか鉱業法の場合においては、御承知のように原因者が複数でありますけれども、おおむね特定される、きわめて多数広範にわたるというわけではないわけでございまして、大気汚染等の複合汚染につきましては、硫黄酸化物等の複合汚染につきましては、これは原因者が非常に多数のものが相当分かれておるということになっております。
民事上の無過失賠償責任制度は、すでに鉱業法、水洗炭業法、労働基準法などで確立していることを勘案するならば、公害訴訟にこれを適用できない合理的な理由はどこにもございません。この制度がないまま、被害者救済制度を設けてみても、それはざるで水をくむがごとしといわなければならないのであります。 これが本法案の提案理由であります。 次に、本法案の概要を御説明いたします。
○田畑委員 厚生政務次官とあまり論議してもしょうがないので、私の言いたいことは、鉱業法なり、あるいはきのう申し上げたが、水洗炭業法なり原子力の法律等によれば、無過失責任というものがはっきりうたわれているわけです。したがって私は、この法律もそのような性格である、むしろそのようなものを考えるべきではなかったか、こう申し上げたいのです。
政府、特に法務大臣等の答弁を聞いておりますると、先ほど質問者の中谷君からいろいろ例示がありました鉱業法あるいは水洗炭業法、それから独禁法、そのほかに原子力損害の賠償に関する法律、そのほかにまだいろいろ似たものがございますが、そういったきわめて局限された、しかも非常に危険度の高いようなものについて、個別法で無過失責任を規定しているところが何カ所かあります。
民事上の無過失賠償責任制度は、すでに鉱業法、水洗炭業法、労働基準法などで確立していることを考えるならば、公害訴訟にこれを適用できない合理的な理由はどこにもないと述べているわけであります。
○田畑委員 大臣のお話のとおり確かに鉱業法の百九条であるとか水洗炭業法の十六条あるいはまた原子力損害賠償補償契約に関する法律の第三条、労働基準法、国家賠償法の二条、独禁法の二十五条等々いろいろ無過失損害賠償責任の立法というものがあるわけです。
法務大臣の考え方は、いままで鉱業法だとかあるいは水洗炭業法だとか、それから独禁法とか、あるいはまたこれは少し違いますけれども、そのほか原子力損害の賠償に関する法律ですか、そういった私がちょっと記憶しているだけでも幾つかあります。さらにこれについてまたどういうのがあるか。
ところで、昨日、私、法務大臣の御答弁をお聞きいたしておりましたところが、法務大臣の考えは、なぜわれわれが無過失責任賠償法を制定しないか、立法しないかということに対する答弁といたしまして、それはたとえば鉱業法とかあるいは独禁法とか原子力損害の賠償に関する法律とか、それからさらに労働基準法、国家賠償法、水洗炭業法、こういった各個別の従来の法律あるいは新しく法律をつくって、それに無過失賠償責任を規定するということでいくべきであって
民事上の無過失賠償責任制度は、すでに鉱業法、水洗炭業法、労働基準法などで確立していることを勘案するならば、公害訴訟にこれを適用できない合理的な理由はどこにもありません。この制度がないまま、被害者救済制度を設けてみても、それはざるで水をくむがごとしといわなければならないのであります。 これが本法案の提案理由であります。 次に、本法案の概要を御説明いたします。
工排法以外の実体規制法といたしましては、鉱山保安法、これは通産省、それから下水道法、これは建設省、それから水洗炭業法、これは通産省でございます。これが現在の現行法におきます規制対象でございますが、法律改正によりまして新たに加わってまいります規制対象といたしましては、斃獣処理場、それから屠畜場、これは厚生省の所管でございます。
それから先ほどの水洗炭業法の関係でございますが、第三十七条にはっきりした罰則規定が設けてございます。
○八塚政府委員 この地帯は御承知のようにいわゆる石炭で、したがいまして、水洗炭業法というものを経まして、石炭鉱山に対する規制がかかっておるわけでございます。残念ながら、現在の段階では、鉱山のほうでなかなかその目標を守る形でおやりいただいていないようでございます。
一方、行政的解決としては、ばい煙は大気汚染防止法、水質汚濁は水質保全法、騒音は騒音規制法、鉱山の鉱害は鉱業法、水洗炭は水洗炭業法によって、紛争についての和解の仲介やあっせんの制度が設けられておるのであります。しかし、これらの制度は、公害紛争の処理制度として、個別に取り上げてみても、また、全体として見ても、幾つかの欠陥があるのであります。
従来も工場排水法あるいは水洗炭業法、鉱山法等でやっておりましたが、その工排法の中でも、もちろん代表的なものは通産省所管の業種でございますが、その他各省の所管の業種があるわけでございます。それから今回私どものほうで御提案申し上げました諸般の汚濁源の業種、これは屠畜場、斃獣処理場あるいは廃油処理施設等々、きわめて水をよごすというその汚濁源の業種の所管は多岐多端にわたっております。
○八塚政府委員 いま特定施設というふうに言われましたのは、従来ございます工場排水等の規制に関する法律の中で、規制をすべて対象として具体的にあげておるものが特定施設というふうになっておるわけでございますが、そのほかに、たとえば鉱山法あるいは水洗炭業法あるいは公共下水道というふうなそれぞれのものもございますが、大部分はお話になりました工場排水法の中の特定施設でございまして、これはきわめてたくさんございますが
○島本委員 わりあいにここで受けざらと思われる工場排水法や鉱山保安法、水洗炭業法、下水道法それぞれあるわけですが、これは全部そのままではならない。もうすでにこれに対する被害が、あとから私一つ一つあげますから、これはもうすぐ考えないとだめです。緊急なんです。ことにきのうの朝日にまでちゃんと出ていたあの事件があるでしょう。下水道で人が死んだ事件があるのです。あとから具体的にあげますよ。
一方、行政的解決としては、ばい煙は大気汚染防止法、水質汚濁は水質保全法、騒音は騒音規制法、鉱山の鉱害は鉱業法、水洗炭は水洗炭業法によって、紛争についての和解の仲介やあっせんの制度が設けられておるのであります。しかし、これらの制度は、公害紛争の処理制度として、個別に取り上げてみても、また全体として見ても、幾つかの欠陥があるのであります。
一方、行政的解決としては、ばい煙は大気汚染防止法、水質汚濁は水質保全法、騒音は騒音規制法、鉱山の鉱害は鉱業法、水洗炭は水洗炭業法によって、紛争についての和解の仲介やあっせんの制度が設けられておるのであります。しかし、これらの制度は、公害紛争の処理制度として、個別に取り上げてみても、また、全体として見ても、幾つかの欠陥があるのであります。